2019年2月10日

ごあいさつ


 おかげさまで当事務所は本日、創立満9周年を迎え、節目となる10年目に入りました。これまで、当事務所へご相談やご依頼を頂きました全てのお客様に、あらためて深く感謝申し上げさせて頂きたく存じます。誠に有難うございました。

 この9年間、日々お寄せ頂けるご依頼の一つ一つに、私の持てる限りの知識と経験をもって、そして懇意にさせて頂いている弁護士、行政書士、税理士などの他士業の先生方、さらには同職の先輩や同期の皆様方のご助言やお力添え等を頂きながら、最善のお応えができるよう務めて参りました。

 ところが、中には、不本意にもなかなか最適解をご提示するのに到れないような案件もございました。とりわけ、昨今大きく取り上げられるようになった所有者不明土地や相続登記放置などに関わる案件には、時間やコストの観点から、ご相談者様にお喜び頂けるような解決策をなかなかお示ししきれないよう状況がございました。

 しかし先日、法務省が、相続登記の義務化や不動産所有権放棄制度の創設等を本格的に検討すべく、民法や不動産登記法の改正を法制審議会に諮問する方針である、との報道に接しました。

 これは、重要な財産である不動産をめぐる権利の変動のあり方や公示方法(登記)について根本的な方針転換を志向するものであり、法制度を大きく変革する可能性がありますから、その改正内容の具体化や実務運用については、登記の専門家として日々現場に臨む私ども「司法書士」の果たすべき役割と責任が大変大きいものであると自覚いたします。

 今後も、こうした社会的課題や法改正の動きに十分留意しつつ、日々お寄せ頂けるご相談やご依頼に対して最善のお応えをご提供できるよう、絶えざる研鑽に務めて参る所存でございます。

 今後とも引続き、当事務所を何卒宜しくお願い申し上げます。

平成31年2月10日 司法書士 多田正知

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