2018年10月11日

相続登記に必要な戸籍等の範囲と請求方法

Q. 亡父名義の土地建物の名義変更(相続登記)を考えています。相続人は母・私・妹の3名です。調べたところ、戸籍謄本等を収集する必要があるようですが、収集すべき範囲や請求の方法がよく分かりません。

A. この場合、少なくとも、「被相続人(お父様)の死亡から出生までを証する全ての戸籍等」と「相続人3名(お母様・ご本人・妹様)の現在の戸籍等」が必要です。
 請求の方法については【解説】をご参照ください。

【解説】
 相続登記をはじめ各種の相続手続きでは、被相続人及び相続人の戸籍謄本等(※)が必要となります。収集すべき範囲は被相続人と相続人との関係により異なります。
 ※「戸籍謄本等」には、厳密には、戸籍謄本・戸籍抄本・除籍謄本・改製原戸籍といった種類があります。ここでは、これらを一括して「戸籍等」と表記します。

 今回のケースでは、A.で回答のとおり、(1)被相続人の死亡から出生までを証する全ての戸籍等、(2)相続人の現在の戸籍等が必要になります。

 また、相続登記手続きにおいては通常、(3)被相続人の死亡時の住民票の除票(本籍地入り)(4)不動産を取得する相続人の現在の住民票も必要となります。

 (1)については、まず、被相続人の本籍地で戸籍謄本を請求します。このとき、「戸籍全部事項証明書」(コンピュータ化後の横書きのもの)と「改製原戸籍」(コンピュータ化前の縦書きのもの)の2通ある場合には両方とも取得します。

 続いて、交付された戸籍等から、被相続人のそれ以前の本籍地(転籍前あるいは婚姻前の本籍地等)を読み取り、その本籍地の市区町村に除籍謄本(または改製原戸籍)を請求し、最終的に出生時まで遡っていくようにします。

 上記の各請求をする際は、申請書の余白等に、「亡○○の相続手続きのため、死亡から出生に遡る全ての戸籍等を請求します」などと記載すれば、担当者に請求趣旨が伝わりスムーズです。

 被相続人の戸籍等は、転籍の有無等により異なりますが、多くの場合3~5通程度になります。

 (2)のうち、配偶者については、被相続人の戸籍謄本に妻として記載されているはずなので別に取得する必要はありません。子2名については現在の本籍地に戸籍謄本(戸籍抄本でも可)を請求します。

 本籍地が遠方にある場合は郵便で請求することも可能です。市区町村のホームページにて戸籍等の請求方法が案内されており、申請書をダウンロードできるところも多いので、個別にご確認ください。

 また、戸籍等の収集がご面倒であれば、司法書士に相続登記手続き等を依頼されることで、司法書士が代わって収集することもできます。

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