Q. 相続登記について減税措置が設けられたと聞きました。どのような内容ですか。
A. 土地の所有権登記名義人に数次相続が発生している場合、既に亡くなっている中間相続人の名義とする所有権移転登記申請について非課税とされます(平成30年4月1日から3年間)。
【解説】
個人Aが相続により土地の所有権を取得した後、その旨の所有権移転登記を受ける前に個人Aが死亡した場合に、平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に個人Aを当該土地の所有権登記名義人とするために受ける登記(この相続登記は個人Aの相続人から申請します)について、登録免許税が非課税とされました(本来の登録免許税率は土地評価額の0.4%です)。
この免税措置の適用を受けるためには、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する必要があります。
参考 法務省HP
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
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