2018年10月9日

住宅ローンの完済と登記

Q. 住宅ローンを完済したところ、金融機関から"抵当権抹消に関する書類"が送られてきましたが、何かする必要がありますか。

A. "抵当権抹消登記"を申請する必要があります。

【解説】
 自宅等を購入する際に住宅ローン融資などを受けると、同時に抵当権設定契約がなされ、その不動産に金融機関を登記名義人とする抵当権設定登記がなされます。

 その後、住宅ローンを完済すると、抵当権は法律上当然に消滅します(抵当権のもつ附従性-被担保債権がなければ抵当権は成立しないとの性質-による)。しかし、不動産になされた抵当権設定登記は、その抹消登記を申請しなければ残ったままになります。

 "抵当権抹消登記"は、不動産所有者を登記権利者、抵当権者を登記義務者として共同で申請することになります。しかし、実務上は、金融機関から所有者に対して、金融機関側の用意すべき登記必要書類を交付し、以降の手続きは所有者自身が行うことになります。

 抵当権抹消登記に必要な申請書及び添付書類等は次のとおりです(ケースによって、これ以外に必要な場合もあります)。

 ・登記申請書(申請者自身または申請代理する司法書士が作成する)
 ・登記原因証明情報(解除証書など・金融機関から交付)
 ・登記識別情報または登記済証(金融機関から交付)
 ・会社法人等番号
  (会社法人等別に割り当てされた12桁の数字・金融機関から通知)
   ※登記申請書の所定欄に記載する
 ・委任状(司法書士に申請代理を依頼する場合に必要・所有者及び金融機関の2通)
 ・登録免許税(不動産1個につき1,000円)

 なお、申請手続き先は、自宅等の不動産の所在地を管轄する法務局となります。


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