2020年4月26日

自筆証書遺言書保管制度により遺言書を法務局に保管してもらった場合における相続開始後の取扱い

Q. 遺言者が、自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月10日施行予定)により遺言書の保管を法務局に申請した場合、相続開始後の取扱いはどうなりますか?

A. 新たに、「遺言書保管事実証明書」及び「遺言書情報証明書」の交付制度が設けられ、遺言者の相続人その他の関係者が、遺言書の有無や遺言内容を確認し、公的証明を受けられるようになります。
 また、本制度を利用して法務局に保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所による検認手続きが不要となります。

【解説】
 自筆証書遺言書保管制度を利用していた遺言者が亡くなって相続が開始した場合、その相続人や遺言執行者、受遺者等は、法務局に対し、「遺言書保管事実証明書」の交付を請求できるようになります。

 相続においては、被相続人が遺言を遺していたか否かによって、その後の手続きの流れや内容が大きく変わりますが、上記証明制度が新設されたことにより、相続開始後、相続人その他の関係者が、遺言書の有無を調査するための手がかりが増えたことになります。

 また、遺言書が法務局に保管されている場合、その相続人や遺言執行者、受遺者等は、法務局に対し、「遺言書情報証明書」の交付を請求したり、遺言書の閲覧を請求できるようになります。

 この遺言書情報証明書は、土地建物の相続登記手続きその他各種の手続きに利用できる証明書となる予定です。

 なお、本制度を利用して法務局に保管された自筆証書遺言書については、家庭裁判書による検認手続きは不要となります。


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