2020年4月27日

オンライン面談(仮称)の導入検討について

Q. 新型コロナウイルスの感染拡大により緊急事態宣言発令と外出自粛の要請が続いていますが、できるだけ早く登記・法律相談をしたいと思っています。
 現在、勤務先のテレワークで使用されている仕組み等を活用し、事務所への訪問をしないで面談して頂くことはできますか?

A. 法令に基づく措置として外出自粛を要請されている状況に鑑み、当事務所では現在、ご来所相談や出張相談など、対面による相談のご希望について、 内容の緊急性や切迫性、手続き期限の有無など、諸般の事情を総合考慮してご対応を判断させて頂いております。

 一方、緊急事態宣言や外出自粛要請が長期化する可能性を視野に入れて、当事務所では現在、 「オンライン面談(仮称)」の導入に向けて検討と準備を進めております。

 具体的には、通常、当事務所にご来所頂くか出張により行っている初回面談を、Web会議ソフトのビデオ通話機能を活用して、お客様はご在宅のままで行うとともに、ご相談に必要となる関係資料については、資料の機密性や重要性の程度に応じ、郵送、FAXまたはメール添付によるご提供を事前にお願いする方法などを検討しております。

 これにより、電話によるやり取りだけではご案内に限界があるような事案でも、ビデオ通話による画面上での資料提示を交えたご説明などにより、対面による面談により近い形でのご相談の機会をご提供できるのではないかと考えております。

 正式に導入を開始する際には、 当事務所ホームページ にてご案内させて頂く予定ですが、万一、お急ぎのご要件があります場合には、ご事情に応じてできる限り柔軟に対応させて頂きますので、どうぞお問合せくださいませ。

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