2020年2月10日

ごあいさつ


 この度は多田司法書士事務所のホームページをご覧頂きまして誠に有難うございます。

 当事務所は、平成22年(2010年)2月に「身近なくらしの法律家」として市川妙典の地にて開業し、今年満10周年を迎えることができました。これまでご相談やご依頼を頂きました全てのお客様に心より御礼申し上げるとともに、日頃より快く助言下さる隣接士業の皆様や同職の先輩、同期の皆様方に心より感謝申し上げます。

 開業以来、当事務所では、地域の皆様からお寄せ頂くご相談ご要望にできる限りお応えすべく、お客様のお話をお一人お一人丁寧にお伺いしながら、お役に立てるよう努めて参りましたが、ここまで大過なく業務を遂行できたことに、深く感謝を憶えております。

 この間、社会に生起する諸課題に応じた法改正は相次ぎ、情報技術の進展には目を見張るものがあって、これらが、今後の司法書士に求められる役割や責任、執務のあり方に確実な変化をもたらしていることを切に感じております。

 そうした中にあっても、業務の根底にあるべきは、お客様との真摯なコミュニケーションを通じた信頼の醸成とそれに基づく誠実な執務姿勢であり、その実践のために掲げた皆様との「7つのお約束」に込める思いは、今も変わりません。

 今後も、ご相談ご依頼をお寄せ頂けるお客様に対する感謝の念を忘れず、絶えざる研鑽を重ねながら、地域のお客様のお役に立てるよう、更に努めて参る所存です。今後とも、当事務所を何卒宜しくお願い申し上げます。

 令和2年2月10日 司法書士・行政書士 多田正知



2020年1月17日

相続登記はお済みですか月間

 千葉司法書士会では毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、各司法書士事務所にて相続登記に関する無料相談を承っています。当事務所では、相続・遺言に関するご相談は「通年無料(ただし初回のみ)」ですので、お気軽にご相談くださいませ。



2019年2月10日

ごあいさつ


 おかげさまで当事務所は本日、創立満9周年を迎え、節目となる10年目に入りました。これまで、当事務所へご相談やご依頼を頂きました全てのお客様に、あらためて深く感謝申し上げさせて頂きたく存じます。誠に有難うございました。

 この9年間、日々お寄せ頂けるご依頼の一つ一つに、私の持てる限りの知識と経験をもって、そして懇意にさせて頂いている弁護士、行政書士、税理士などの他士業の先生方、さらには同職の先輩や同期の皆様方のご助言やお力添え等を頂きながら、最善のお応えができるよう務めて参りました。

 ところが、中には、不本意にもなかなか最適解をご提示するのに到れないような案件もございました。とりわけ、昨今大きく取り上げられるようになった所有者不明土地や相続登記放置などに関わる案件には、時間やコストの観点から、ご相談者様にお喜び頂けるような解決策をなかなかお示ししきれないよう状況がございました。

 しかし先日、法務省が、相続登記の義務化や不動産所有権放棄制度の創設等を本格的に検討すべく、民法や不動産登記法の改正を法制審議会に諮問する方針である、との報道に接しました。

 これは、重要な財産である不動産をめぐる権利の変動のあり方や公示方法(登記)について根本的な方針転換を志向するものであり、法制度を大きく変革する可能性がありますから、その改正内容の具体化や実務運用については、登記の専門家として日々現場に臨む私ども「司法書士」の果たすべき役割と責任が大変大きいものであると自覚いたします。

 今後も、こうした社会的課題や法改正の動きに十分留意しつつ、日々お寄せ頂けるご相談やご依頼に対して最善のお応えをご提供できるよう、絶えざる研鑽に務めて参る所存でございます。

 今後とも引続き、当事務所を何卒宜しくお願い申し上げます。

平成31年2月10日 司法書士 多田正知

2018年11月2日

「相続させる遺言」と相続法改正

Q. 父がいわゆる「相続させる遺言」を遺して亡くなり、私が単独で不動産を取得することになりましたが、相続登記の申請は急ぐ必要がありますか?

A. 平成30年民法(相続法)改正により、共同相続における権利承継の対抗要件に関する規定が新設され、法定相続分を超える権利承継部分については、対抗要件である登記を備えなければ、第三者に対抗することができないとされましたので(民法899条の2)、「相続させる遺言」が効力を生じた後は、速やかに相続登記を申請する必要があります。

【解説】
 これまで、いわゆる「相続させる遺言」による不動産の権利の取得については、登記をしなくてもその権利を第三者に対抗できるとされていましたが(最判平14.6.10判時1791-59)。

 しかし、この結論については、遺産分割や遺贈による権利の取得の場合に登記が対抗要件とされていることとの整合を欠き、遺言の内容を容易には知りえない第三者の保護にも欠けるとの批判がありました。

 そこで、平成30年民法(相続法)改正では見直しがなされ、法定相続分を超える権利承継部分については、対抗要件である登記を備えなければ、第三者に対抗することができないとされました(民法899条の2)。

 このため、「相続させる遺言」により不動産を単独で取得した相続人Aが、その相続登記をしないでいる間に、万一、他の共同相続人が法定相続分による共同相続登記を行ったうえで自己の持分を第三者に売却し、その第三者が先に登記を備えてしまうと、相続人Aは、自己の法定相続分を超える部分については、第三者に権利の取得を対抗できないことになりました。

 したがって、今後は、「相続させる遺言」によって法定相続分を超えて不動産の権利を取得した相続人は、売買や贈与などによって権利を取得した場合と同様に、速やかに相続登記を申請する必要があります

 平成30年民法改正では、配偶者居住権の新設や自筆証書遺言に関する見直しなどに関心が集まっていますが、上記の内容も、相続により承継取得した権利の保全の観点からは大変に重要な改正といえます。

2018年10月11日

相続登記に必要な戸籍等の範囲と請求方法

Q. 亡父名義の土地建物の名義変更(相続登記)を考えています。相続人は母・私・妹の3名です。調べたところ、戸籍謄本等を収集する必要があるようですが、収集すべき範囲や請求の方法がよく分かりません。

A. この場合、少なくとも、「被相続人(お父様)の死亡から出生までを証する全ての戸籍等」と「相続人3名(お母様・ご本人・妹様)の現在の戸籍等」が必要です。
 請求の方法については【解説】をご参照ください。

【解説】
 相続登記をはじめ各種の相続手続きでは、被相続人及び相続人の戸籍謄本等(※)が必要となります。収集すべき範囲は被相続人と相続人との関係により異なります。
 ※「戸籍謄本等」には、厳密には、戸籍謄本・戸籍抄本・除籍謄本・改製原戸籍といった種類があります。ここでは、これらを一括して「戸籍等」と表記します。

 今回のケースでは、A.で回答のとおり、(1)被相続人の死亡から出生までを証する全ての戸籍等、(2)相続人の現在の戸籍等が必要になります。

 また、相続登記手続きにおいては通常、(3)被相続人の死亡時の住民票の除票(本籍地入り)(4)不動産を取得する相続人の現在の住民票も必要となります。

 (1)については、まず、被相続人の本籍地で戸籍謄本を請求します。このとき、「戸籍全部事項証明書」(コンピュータ化後の横書きのもの)と「改製原戸籍」(コンピュータ化前の縦書きのもの)の2通ある場合には両方とも取得します。

 続いて、交付された戸籍等から、被相続人のそれ以前の本籍地(転籍前あるいは婚姻前の本籍地等)を読み取り、その本籍地の市区町村に除籍謄本(または改製原戸籍)を請求し、最終的に出生時まで遡っていくようにします。

 上記の各請求をする際は、申請書の余白等に、「亡○○の相続手続きのため、死亡から出生に遡る全ての戸籍等を請求します」などと記載すれば、担当者に請求趣旨が伝わりスムーズです。

 被相続人の戸籍等は、転籍の有無等により異なりますが、多くの場合3~5通程度になります。

 (2)のうち、配偶者については、被相続人の戸籍謄本に妻として記載されているはずなので別に取得する必要はありません。子2名については現在の本籍地に戸籍謄本(戸籍抄本でも可)を請求します。

 本籍地が遠方にある場合は郵便で請求することも可能です。市区町村のホームページにて戸籍等の請求方法が案内されており、申請書をダウンロードできるところも多いので、個別にご確認ください。

 また、戸籍等の収集がご面倒であれば、司法書士に相続登記手続き等を依頼されることで、司法書士が代わって収集することもできます。

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